平成27年1月1日より相続税および贈与税等につき、非常にインパクトがある税制大改正が行われます。改正点は多くありますが主要な改正点は以下のものがあげられます。

納税者範囲及び納税額増加が懸念される改正の一部

①遺産に係る基礎控除額の引き下げ
改正前:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
改正後:3,000万円+600万円×法定相続人の数

②相続税及び贈与税の最高税率の引き上げ
改正前:最高税率50%
改正後:最高税率55%

これらの改正の内、①の改正は相続税の課税対象者範囲の拡大、②の改正は相続税納税義務者の相続税負担増加という影響をもたらすことが考えられます。このため相続税の増税という点が、これまで少数の資産家のみに関係するものと考えられてきたものが、富裕層に限らず広く一般の家庭においても注目を浴びるようになることになるでしょう。

しかし、今回の改正は、上記のような悲観するような改正のみではありません。例えば以下のような相続税納税者側にとって負担が減少するような改正箇所もあります。

納税額減少が見込まれる改正の一部

①小規模宅地等の宅地財産の減額対象面積の拡大(240㎡から330㎡へ拡大)

②未成年者控除及び障害者控除金額の引き上げ(基礎額6万円から10万円へ引き上げ)

上記を踏まえて、個々の状況により相続税が増加する場合もあれば減少する場合も考えられます。また相続税が発生することが予想される場合においても事前に対策を行っていれば恐れるものではありません。相続税大増税という世間の言葉に振り回されず、今回の改正による影響を適切に把握し、事前相続対策を実施されることをお勧め致します。
相続税関係税制改正