法人の節税対策として、役員報酬・給与を上げる方法を考えていらっしゃる方は多いと思います。しかし、その方法は本当に節税になっていますか?
ケース1 役員は社長のみ。
従業員は社長の家族だけ。家族全員が社会保険加入。
上記のような法人は多いかと思いますが
「役員報酬を上げた→会社の利益が減った→法人税が減った」
というプラス面ばかりに目がいっていませんか?裏を返せば
「役員報酬を上げた→個人の所得が増えた→社会保険料・個人住民税・所得税が上がった」というマイナス面がある事をお忘れなく。
「会社+個人(社長一族)」トータル面で有利になるように検討されましたか?
ご家族の職務内容、給与以外の収入状況、扶養家族、今後の法人税・所得税の税制改正や健康保険・社会保険料率改定の流れ等を見据え、給与配分を行う事が必要です。
ケース2 役員は社長一族のみ。
第三者の従業員と同様に勤務している従業員扱いの役員親族もおり、加入 要件を満たす一族・従業員が全員社会保険加入。
「税金を払うくらいなら、従業員に還元して来期も頑張ってもらおう」という事で賞与を出される場合もあるかと思いますが、従業員への還元方法は現金を渡す事だけではありません。
節税希望額が少額であれば、「食事会を定期的に開く」、「慰安旅行を開催する」といった方法もあります。賞与と異なり食事会や旅行費用が消費税の面でも節税になる上、社会保険もかからず、日頃のコミュニケーションを図れるという利点があります。
なお、「やはり賞与支給が良い」と思われる場合、従業員扱いの役員親族への支給や、全員への支給時期にご注意下さい。諸要件を満たさなければ損金とならない場合もあります。
また、少額ですが「給与・賞与」以外の形で手取をより多く残す方法もあります。法人の状況によってその方法が利用できない場合もありますので、詳細は弊所顧客の皆様のみにお伝えしております。